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ドローンの飛行可能エリア:空港・人口集中地区からの距離と機体重量
ドローンを飛ばす前に確認する距離の基準をまとめました。空港からの制限、人口集中地区、重要施設からの300m、100g未満と以上の規制差まで。
ドローンを飛ばす前に必ず確認すべきなのが「飛行可能エリアか」「許可が必要か」。 日本では航空法・小型無人機等飛行禁止法・電波法など複数の法律が絡んでおり、 中でも距離規制が分かりにくいポイント。 この記事では、距離規制の整理とcircle-mapを使った可視化方法を解説します。
※ 本記事は概要をまとめたものです。実際の飛行前には、必ず国土交通省「DIPS 2.0」や最新の法令を確認してください。
主な距離規制まとめ
1. 空港等の周辺(航空法)
空港・ヘリポート周辺は航空交通の安全確保のため厳しく規制されています。
- 大規模空港(成田・羽田・関空など): 進入表面・転移表面の制限あり。空港から半径 6km の範囲で高度制限。
- その他空港: 空港から半径 6km、空港以外の飛行場から半径 約 3.5km〜6km。
- ヘリポート: 半径 約 200m〜2km の制限区域あり。
この範囲内で飛ばす場合は事前許可が必要。circle-map で空港位置に半径 6km の円を描いて確認できます。
2. 人口集中地区(DID)
国勢調査で「人口集中地区」に指定された区域は、航空法上「人口集中地区の上空」として規制対象。 DID は面で指定されているため半径での確認ではないですが、 居住地が DID 内かどうかは国土地理院の地図サービスや国土交通省サイトで要確認。
3. 物件・人からの距離(30m ルール)
ドローンを飛ばす際、第三者の人や物件から30m 以上の距離を確保する必要があります。
- 第三者の人・自動車・建物・電線などから水平・垂直距離 30m
- これを下回る場合は航空法の許可・承認が必要
4. 国の重要施設(小型無人機等飛行禁止法)
以下の施設は敷地から 300m 以内のドローン飛行が禁止(緊急用務時を除く)。
- 国の重要施設(国会・首相官邸・原子力発電所など)
- 外国公館
- 防衛関係施設
- 空港・原子力事業所
circle-map での飛行可能エリア確認
ドローンを飛ばしたい場所を中心点として、以下の半径を一度に描くと、各規制の影響範囲が見えます。
- 飛行予定地点を地図上でクリック
- 半径欄に
0.03(30m)、0.3(300m)、6(6km)と入力 - 単位を「km」のまま入力するか、必要に応じて「m」に切替
- 30m 円内に人や建物が密集していないか、300m 円内に重要施設がないか、6km 円内に空港がないか目視確認
逆に「ドローン飛行可能なエリアを探す」場合は、空港やヘリポート、原発などの重要施設を中心に 半径 6km / 300m を描いてその外側を探すという使い方もできます。
飛行前チェックリスト
- 機体の登録(重量 100g 以上は登録義務)
- 飛行場所が DID(人口集中地区)でないか
- 空港・ヘリポートから 6km 以上離れているか
- 重要施設から 300m 以上離れているか
- 第三者から 30m 以上確保できるか
- 夜間飛行・目視外飛行に該当しないか
- イベント上空・危険物輸送・物件投下に該当しないか
- 飛行日時・場所を国交省 DIPS 2.0 に届出(カテゴリーII以上の場合)
DIPS 2.0 の具体的な使い方
国土交通省「ドローン情報基盤システム 2.0(DIPS 2.0)」は、 ドローン関連の各種申請を行うポータルサイト。 100g 以上の機体所有者は必ず利用するシステムです。
主な機能
- 機体登録(所有しているドローンの登録)
- 飛行許可・承認申請(DID 上空、夜間飛行など)
- 飛行計画の通報(カテゴリーII以上)
- 事故・トラブル報告
- 技能証明(資格)の申請
機体登録の流れ
- DIPS 2.0 にアカウント作成
- 所有機体情報の入力(製造会社・型式・製造番号)
- 本人確認書類のアップロード
- 登録手数料 1,450円の支払い
- 登録記号の付与(数日〜2週間)
- 機体本体に登録記号を表示
- リモート ID 機能の設定
飛行許可申請の流れ
- 飛行内容の入力(場所・日時・目的)
- 飛行マニュアル・機体情報の添付
- 申請(標準処理期間は10開庁日)
- 許可書の発行
カテゴリー別の手続き整理
カテゴリー I(規制なし)
- 条件: 飛行ルールに抵触しない
- 例: 屋内、私有地内(許可済)、人がいない山林
- 手続き: なし
カテゴリー II(特定飛行)
- 条件: DID 上空、夜間、目視外、30m未満、イベント上空など
- 手続き: 飛行許可・承認申請(DIPS 2.0)
- 機体: 第二種型式認証以上推奨
カテゴリー III(有人地帯の目視外飛行)
- 条件: 第三者上空での目視外飛行
- 手続き: 第一種型式認証 + 第一種機体認証 + 一等資格保有者 + 飛行許可承認
- 業務想定: 配達ドローン・点検
あわせて確認したいツール
- 国土交通省 DIPS 2.0: 飛行許可・承認の申請窓口(飛行禁止区域マップも閲覧可)
- SORAPASS: 民間の飛行可否確認サービス
- 国土地理院 地理院地図: DID 範囲の確認に便利
まとめ
- 主要な距離規制は 30m(人・物件)・300m(重要施設)・6km(空港)の3つ
- circle-map で飛行予定地点に同心円を描いて、規制範囲を可視化
- 面規制(DID)は別途、国交省・国土地理院のマップで確認
- 最終判断は必ず DIPS 2.0 と最新法令で
飛行予定地点で距離規制を確認:circle-map でドローン規制範囲をチェック →
ドローン購入を検討すると最初にぶつかるのが「100g 未満かどうか」の壁。 2022年6月に航空法が改正され、100g 以上のドローンは原則機体登録が必要になりました。 100g 未満(トイドローン)と 100g 以上で適用される規制が大きく違うため、 購入前に飛行可能エリア・許可申請の有無を把握しておくことが重要です。 この記事では100g線引きの全体像と、それぞれの距離規制を整理します。circle-mapで飛行可能エリアを可視化する手順も末尾で紹介。
※ 本記事は概要をまとめたものです。実際の飛行前には、国土交通省 DIPS 2.0 と最新法令を必ず確認してください。
100g 未満(トイドローン)の規制まとめ
100g 未満は「無人航空機」ではなく「模型航空機」として扱われ、 航空法の機体登録・許可制度の対象外です。ただし完全に自由なわけではありません。
適用される規制
- 空港等周辺の制限: 半径 6km 以内は許可申請が必要(航空法のうち模型機にも適用される部分)
- 小型無人機等飛行禁止法: 国の重要施設・防衛施設・空港・原発の敷地から 300m 以内は禁止
- 条例・ローカルルール: 公園・河川敷の自治体条例で禁止のところ多数
適用されない規制(緩和される部分)
- 機体登録 不要
- リモート ID 搭載 不要
- DID(人口集中地区)上空の飛行 OK(航空法的には)
- 夜間飛行・目視外飛行も航空法的には OK
100g 以上の規制まとめ
100g 以上は航空法上の「無人航空機」となり、フルパッケージの規制対象です。
機体登録
- 所有時点で機体登録義務
- 登録手数料 1,450円(オンライン申請)
- 登録記号を機体に明示
- リモート ID 搭載義務
飛行ルール(航空法)
- 空港周辺 半径 6km
- 地表または水面から 150m 以上の高度
- DID(人口集中地区)の上空
- イベント上空
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 第三者から 30m 未満の距離
- 危険物輸送・物件投下
上記のどれかに該当する場合、国土交通省への許可・承認申請が必要。 DIPS 2.0 でオンライン申請できます。
レベル4飛行(有人地帯の目視外飛行)
2022年12月から制度化された「有人地帯での目視外飛行(レベル4)」は、 最も厳しい第一種型式認証 + 第一種機体認証 + 一等資格保有者 + 飛行許可承認 の組み合わせ。 配達ドローン・点検ドローンなど業務用が想定されています。
100g 未満ドローンの隠れた制約
「機体登録不要だから自由」と思いがちですが、現実には以下の制約があります。
1. 自治体条例の規制
東京都・大阪府・京都府などの都市公園、国営公園、河川敷の多くは 条例でドローン飛行禁止が定められています。模型機も含めて禁止のところが多い。
- 東京都 都立公園: 全園で原則禁止
- 国営公園・国立公園: 個別ルール、原則禁止のところ多数
- 国土交通省管轄の河川敷: 利用は申請制
2. 重要施設の 300m ルール
小型無人機等飛行禁止法は模型機にも適用されます。
- 国会議事堂・首相官邸・最高裁判所など
- 外国公館・大使館
- 防衛省・自衛隊基地
- 原発・原子力施設
- 空港敷地(航空法とは別建て)
3. プライバシー・肖像権
カメラ付きドローンで他人の私有地や家屋を撮影する行為は、 プライバシー権・肖像権の侵害として民事訴訟になり得ます。 模型機だからといって免責されるわけではありません。
購入前のチェックリスト
- 飛ばしたい場所の用途地域・条例を確認
- その場所が DID か非 DID かを確認(100g 以上の場合)
- 最寄りの空港・ヘリポートからの距離(半径 6km 以内か)
- 重要施設からの距離(半径 300m 以内か)
- 飛行可能エリアが確保できるか(自宅から行ける範囲か)
- 機体登録の手間を許容できるか(100g 以上の場合)
- 練習場所の確保(屋内でも飛ばせる広さがあるか)
用途別おすすめ機体クラス
室内練習・趣味(100g 未満)
- 機体重量: 30〜90g
- 価格: ¥5,000〜¥30,000
- 飛行時間: 5〜10分
- 用途: 室内練習、屋外でも風のない時間帯
本格的な空撮(100g 以上)
- 機体重量: 200g〜900g
- 価格: ¥40,000〜¥300,000
- 飛行時間: 20〜40分
- 用途: 風景撮影、空撮、映像制作
- 必要手続き: 機体登録、必要に応じて飛行許可申請
業務用(プロ仕様)
- 機体重量: 1〜10kg
- 価格: ¥300,000〜¥3,000,000
- 用途: 測量、点検、農薬散布、配達
- 必要資格: 二等以上のライセンス、機体認証
circle-map での飛行可能エリア確認
飛行候補地点を中心点に指定して、各規制範囲を可視化します。
- 飛行予定地点を地図クリック
- 半径欄に
0.03(30m・人物物件離隔)/0.3(300m・重要施設離隔)/6(6km・空港)を入力 - 単位を必要に応じて km/m 切替
- 各範囲内に対象施設がないか目視確認
飛行前の最終確認 5 項目
- 機体の状態(プロペラ・バッテリー)
- 天候(風速・雨・気温)
- 周囲の人・物件との距離(30m 以上)
- 飛行制限区域外であること(地図確認)
- 必要な許可申請が完了していること(100g 以上の場合)
違反した場合の罰則
ドローン関連法令違反には罰則があります。代表例:
- 無許可飛行: 50万円以下の罰金
- 小型無人機等飛行禁止法違反: 1年以下の懲役 or 50万円以下の罰金
- 機体登録未実施で飛行: 50万円以下の罰金
- 重大事故報告義務違反: 30万円以下の罰金
まとめ
- 100g 未満は機体登録 / 許可申請不要、ただし重要施設 300m と空港 6km は適用される
- 100g 以上は機体登録必須、DID・夜間・目視外飛行に申請必要
- 自治体条例で公園・河川敷は禁止のところ多数
- 購入前に「どこで飛ばすか」を決め、circle-map で規制範囲を確認
- 違反は罰金・懲役の可能性、最新法令の確認を怠らない
ドローン規制範囲を地図で確認:circle-map で飛行可能エリアをチェック →